2024年11月21日( 木 )

国土交通省 不動産事業者向け「空き家対策プログラム」策定

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 国土交通省は21日、空き家の利活用を早期に活性化することを狙いに「不動産業による空き家対策推進プログラム」を策定、公表した。

 不動産業者について、物件調査や価格査定、売買・賃貸の仲介など、空き家などの発生から流通・利活用まで一括してサポートできるノウハウを有していると評価。プログラムは、そのノウハウをより一層発揮できるようにするものだ。

 プログラムは大きく、「流通に適した空き家等の掘り起こし」と「空き家流通のビジネス化支援」で構成されている。

 前者については、「所有者への相談体制の強化」「不動産業における空き家対策の担い手育成」「地方公共団体との連携による不動産業の活動拡大」「官民一体となった情報発信の強化」が盛り込まれている。

 後者については、「空き家等に係る媒介報酬規制の見直し」「空き家管理受託のガイドラインの策定・普及」「媒介業務に含まれないコンサルティング業務の促進」「不動産DXにより業務を効率化し、担い手を確保」が挙げられている。

売買や賃貸借の報酬引き上げ

 また同日、「昭和四十五年建設省告示第千五百五十二号の一部を改正する件」が公布された。低廉な空き家などの売買に係る報酬上限の引き上げや、長期空き家などの賃貸者における貸し主からの報酬上限額が引き上げられた。

 施行は7月1日から。売買では30万円の1.1倍を上限に報酬を受領でき、賃貸では長期の空き家について、原則により上限(貸し主・借り主から合計で借賃1カ月分の1.1倍)を超えて貸し主から1カ月分の2.2倍を上限に受領できる。

 これに加え、「空き家管理受託のガイドライン」の策定・普及として、「不動産業者による空き家管理受託のガイドライン」を策定・公表。空き家等の活用などに係る課題整理、相続に係る相談、空き家等の活用方針の提案・比較といったコンサルティング業務については、媒介報酬とは別に報酬を受けることができることを明確化した。

 空き家の売買、賃貸借についてはこれまで、業務の負担に対して収益性が低いなどといった理由から取り扱いを避ける不動産事業者も多く、そうした状況を改善することで、空き家の流通を拡大し、それにより空き家発生を抑制しようという狙いがある。

【田中直輝】

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