宮田学園は即日控訴へ 日本語学校抹消処分の取消訴訟、福岡地裁は学園の請求を棄却
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日本語学校「西日本国際教育学院」(福岡市南区)が、外国人留学生の人権を侵害する行為を行っていたとして、2022年に出入国在留管理庁が同学院を日本語学校から抹消した件に対して、学院を運営する(学)宮田学園(福岡市南区、宮田智栄理事長)が処分取り消しを求めていた訴訟について、3日、福岡地裁は宮田学園の請求を棄却した。
これに対して宮田学園は、即日控訴を行うことと、合わせて本件処分の執行停止の申立てを行うことも発表した。
この問題は、21年に西日本国際教育学院の職員がベトナム人留学生を鎖や南京錠で拘束して人権を侵害する行為を行っていたとして、22年9月に出入国在留管理庁が、留学生の受け入れを認める日本語学校の対象から同学院を抹消する処分を下していたもの。処分を受けた同学院は、5年間新たな留学生の受け入れが認められないことになっていたが、宮田学園は処分執行停止を求める仮処分を申し立てて、福岡地裁は同月30日付で処分の効力停止を認めて、一審判決までの間、宮田学園は留学生受け入れを行っていた。
今回の一審判決によって、西日本国際教育学院に対する処分は有効となるが、再度、宮田学園は処分の執行停止の申立てを行うとしており、申し立てが認められれば二審判決まで留学生の受け入れは認められることとなり、控訴審で改めて一審判決の妥当性をめぐって争うことになる。
【寺村朋輝】
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