福岡高裁・同性婚を認めない規定は憲法違反 3例目となる2審での違憲判断
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同性婚を認めない民法と戸籍法の規定は憲法違反だとして、福岡市と熊本市の3組6人の同性カップルが国に1人当たり100万円の損害賠償を求めた訴訟の控訴審で、福岡高裁は13日、規定を「違憲」とする判決を出した。国への賠償請求は、1審判決と同様に認めず、原告側の控訴を棄却した。
岡田健裁判長は、「法の下の平等」を定めた憲法14条1項、個人の尊厳と両性の平等に基づく婚姻や家族に関する法整備を求める24条2項、幸福追求権を保障した13条に反すると判断した。
2019年以降、同様の訴訟が東京地裁など5地裁で6件起こされ、違憲が2件、違憲状態が3件、合憲が1件と判断が分かれていた。高裁判決は違憲と判断した札幌、東京に続いて3件目となる。
昨年6月の1審(福岡地裁)判決は、「自ら選んだ相手と法的に家族になる手段を与えていない」として、24条2項に違反する状態と指摘。一方で、24条の「婚姻」は「異性間の婚姻」を指すものとし、同性婚に反対する声もあることから「異性婚と変わらない社会的な承認が得られているとまでは認めがたい」として、婚姻の自由を定めた「24条1項、14条1項、13条には違反しない」と判断していた。
原告側は控訴審で、パートナーと家族になるための法制度としては「現行の婚姻制度が最も適しており、どのような制度にするかの議論を国会に委ねる必要性はない」と主張。近年の世論調査で同性婚に賛成する意見が増加していることも踏まえ、明確な違憲判断を出すよう求めた。
一方、国側は24条1項に「両性」や「夫婦」という文言があることから、同性婚を想定したものではなく、1項を前提とする2項も同様だと反論。同性婚を異性婚と同様に扱う社会的承認は得られていないとして控訴棄却を求めていた。
保守派を中心に同性婚に反対する意見が根強くあるなかで、今回の福岡高裁の判断は、今後、同種の訴訟や国の在り方に影響を与えることになると思われる。
【近藤将勝】
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