トヨタモビリティ東京、アルファードなどでの抱き合わせ販売に警告 公取委

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 10日、公正取引委員会は自動車販売大手の(株)トヨタモビリティ東京に対し、独占禁止法違反の疑いがあるとして警告を行った。対象となった行為は、一部の高級車種の新車購入を希望する顧客に対して、特定のオプションやサービスの購入・契約を事実上の条件として課していたというもので、いわゆる「抱き合わせ販売」に該当する恐れがある。

 警告を受けたトヨタモビリティ東京は、東京都港区芝浦に本社を置き、トヨタ自動車製の「アルファード」「ヴェルファイア」「ランドクルーザー」といった人気車種(以下、特定トヨタ車)を新車で販売している。

 公取委によると、同社は少なくとも2023年6月頃~24年11月頃までの間、特定トヨタ車を購入しようとする顧客に対し、以下の4項目のいずれか、あるいは複数を事実上義務づけていたとされる。

 1つ目は、自社が販売するボディコーティングの購入。2つ目は、メンテナンスパックの購入。3つ目は、トヨタファイナンス(株)とのクレジット契約の締結。4つ目は、購入希望者が保有する車両の下取りを同社に委ねること。これらのいずれも、特定トヨタ車の新車販売と不当に結びつけて提供されていた疑いがある。

 同社は24年11月頃、こうした販売手法を是正し、販売現場の従業員に対して当該行為を行わないよう明確に指示していたという。しかし、公取委はこの一連の行為が独占禁止法に違反する恐れがあると判断し、再発防止のために警告を発出した。

 併せて、公取委は、トヨタ自動車と(社)日本自動車販売協会連合会(自販連)に対しても要請を行った。内容は、本件のような「抱き合わせ販売」に該当する行為が、他の販売業者でも行われることのないよう未然に防止する措置を取るよう求めるもの。

 具体的には、トヨタ自動車には、特定トヨタ車などを取り扱う全国の販売店に対して、本件の概要および独占禁止法の遵守事項を周知するよう要請。自販連には、傘下の全国の自動車販売業者などに対して同様の周知徹底を求めた。

【寺村朋輝】

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