嬉野市長選、期日前投票会場の同一施設で投票時間内に特定候補の決起大会 公平性に疑問
現在、嬉野市で市長選挙と市議会議員選挙(いずれも告示:1月18日、投票日:1月25日)が行われている。
嬉野市は期日前投票所として次の2会場を設置している。嬉野市中央公民館1階ロビー(塩田町)、嬉野市役所嬉野庁舎1階1-1会議室(嬉野町)。投票時間は午前8時30分~午後8時までだ。
ところが、本日(1月23日)午後7時から、そのうちの嬉野市中央公民館(塩田公民館)の2階にて、市長選に立候補している特定候補の決起大会が開催される予定だという。
期日前投票が現に行われている時間に、その同一建物内で候補者本人による決起大会が開催されることについて、有権者からは「公平性の観点から問題があるのではないか」との疑問の声が上がっている。
当社は嬉野市選挙管理委員会ならびに佐賀県選挙管理委員会事務局に問い合わせたが、佐賀県の選管は「当該事由を公選法違反とする直接的条文が見当たらない」として、すぐさま公職選挙法上問題とみなす判断は示さなかった。また、嬉野市の選管は「佐賀県の選管に確認中」と回答した。
しかし、これは一般論として、投票の自由が保障されるべき投票所と同じ施設内において、特定候補の選挙活動が行われることは、投票の自由や中立性を害する恐れがある事象だ。期日前投票に訪れた有権者が、同じ建物内で特定候補による決起大会が行われている状況に直面すれば、心理的な影響を受ける可能性を否定できないからだ。
さらに本件では、利用される会場が市の公共施設である。公職選挙法は、選挙における公平性の確保を基本原則としており、行政が管理する公共施設の利用において、特定の候補者に有利となる取り扱いがなされれば、公平性を欠くとの批判を免れない。
選挙運動は明日までだ。嬉野市の将来にかかわる大切な選挙が、有権者の自由な意思に基づき、公正かつ透明に行われることが望まれる。
【寺村朋輝】








