九地整、FUKUSHOに営業停止処分

 国土交通省九州地方整備局は、このほど太陽光発電用地の企画・開発などを手がける(株)FUKUSHO(北九州)に対して、7月4日から18日までの15日間の営業停止処分を下した。停止が命じられた営業範囲は、茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨および長野の各都県における民間建築工事。

 同社が東京都内の建築工事現場において、無資格者を主任技術者として配置していたため。国交省では通報を受け、調査を進めていた。

【代源太朗】

 この情報は報道発表資料をもとにまとめた発表時点のものです。

法人名 ㈱FUKUSHO
所在地 北九州市八幡西区上の原3-5-10
代 表 福岡太一
設 立 2013年8月
資本金 5,800万円
業 種 太陽光発電・メガソーラーの設置・販売・施工
発 表 国土交通省 九州地方整備局 2026年6月19日
法 令 建設業法
違反内容 ㈱FUKUSHOは、東京都内で請け負った建築一式工事において、建築に係る資格を有しない者を主任技術者として配置した。このことは、建設業法第26条第1項に違反し、同法第28条第1項第2号に該当する。
処分内容 営業停止 2026年7月4日~7月18日(15日間)
営業停止の範囲
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県及び長野県における建築工事業に係る営業のうち、民間工事に係るもの

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