建設業法違反に係る行政処分(山口県公表)

 この情報は報道発表資料をもとにまとめた発表時点のものです。

法人名 菊乃関工業㈱
所在地 山口県宇部市大字東万倉103-10
代 表 山元豊彦
設 立 1969年11月
資本金 1,000万円
業 種 土木工事
発 表 山口県 2026年6月8日
法 令 建設業法
違反内容 2023年11月24日、菊乃関工業㈱は、宇部市内の河川災害復旧工事において、労働者が休業6カ月の見込みとなる負傷をしたにも関わらず、事実と異なる内容を記載した労働者死傷病報告を、2023年12月6日宇部労働基準監督署長に提出し、虚偽の報告を行った。【第1】
また、2024年2月28日、宇部労働基準監督署の立入り調査の際、労働基準監督官に対し、災害を隠蔽する目的で虚偽の陳述を行った。【第2】
2025年12月9日、宇部簡易裁判所は【第1】が労働安全衛生法第100条第1項、労働安全衛生規則第97条第1項、【第2】が同法第91条第1項に違反するとして、菊乃関工業(株)及び前代表取締役に対し、それぞれ罰金20万円の略式命令を科し、2025年12月25日に刑が確定した。
このことが、建設業法第28条第1項第3号に該当すると認められる。
処分内容 措置命令
建設業法、労働安全衛生法その他関係法令を遵守し、建設業者として適正な業務を確保すること。
前記について講じた措置(その他講じた措置がある場合はこれを含む。)を速やかに文書をもって報告すること。
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