日本郵便、フリーランス新法違反で公取委が勧告 取引条件未明示167人、140人に報酬支払いの問題

 2日、公正取引委員会は日本郵便(株)(東京都千代田区、小池信也代表)に対し、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反したとして、同法に基づく勧告を行った。業務を委託したフリーランスなど167人に取引条件を適切に明示せず、このうち140人については報酬の支払期日を定めないまま、法定の期日までに報酬を支払っていなかった。 

 日本郵便が業務を委託していたのは、研修の実施や郵便物などの配達、有識者懇談会への出席、チラシの作成、除雪、除草など。対象となったのは、従業員を使用しない個人事業者などの「特定受託事業者」で、違反行為は2024年11月1日から25年6月30日までの間に行われた。

 フリーランス・事業者間取引適正化等法では、事業者がフリーランスなどに業務を委託する際、仕事内容や報酬額、支払期日などの取引条件を、書面または電子的方法で直ちに明示することを義務付けている。日本郵便は167人に対し、これらの事項の全部または一部を適切に明示していなかった。

 また同法では、原則として業務の成果物を受領した日や役務の提供を受けた日から60日以内のできるだけ短い期間に報酬の支払期日を設定する必要がある。支払期日を定めなかった場合は、成果物を受領した日などが支払期日とみなされる。日本郵便は140人について支払期日を定めておらず、法令上支払期日とみなされる日までに報酬を支払っていなかった。

 公取委は日本郵便に対し、今後は委託時に取引条件を直ちに明示し、定められた期日までに報酬を支払うことなどを勧告した。さらに、24年11月1日から26年9月2日までに行った同種・類似の業務委託についても調査し、問題が認められた場合には必要な措置を講じるよう求めている。 

【寺村朋輝】

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