2024年11月22日( 金 )

武藤治樹弁護士、3カ月の業務停止処分

記事を保存する

保存した記事はマイページからいつでも閲覧いただけます。

印刷
お問い合わせ

office 福岡県弁護士会は3月30日、同会所属の武藤治樹弁護士が受任した交通事故の示談交渉事件で示談成立後約2年間に渡って事故被害者である依頼者に示談金を渡さなかったなどとして、同弁護士を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。
 武藤弁護士は、北九州市小倉北区室町で、ガイア法律事務所を開業している。

 県弁護士会によると、武藤弁護士は2011年5月に交通事故の被害者から示談交渉を受任し、12年7月に示談が成立し被害者の代理人として312万円余の示談金(和解金)を受領したにもかかわらず、その一部約41万円を被害者側に渡しただけで、14年7月まで約2年間、清算していなかった。現時点では、すでに全額、依頼者に支払っているという。

 また、県弁護士会の発表によると、11年1月に受任した債務整理の事件で、事務員に処理を任せ、経過・処理について適切な指導監視をしていなかった。債権者との間で分割払いの和解が12年1月に成立し弁済金について同法律事務所が依頼者から預かって債権者に毎月支払うことにしていたものの、事務員への指導監視を怠ったため、弁済が滞り、依頼者が債権者から14年5月に訴訟を提起された。

 いずれも、依頼者が福岡県弁護士会に苦情を申し立てて、発覚した。
 県弁護士会によると、武藤弁護士は、事実関係を認め、処分について異議を出していない。

 武藤弁護士は、2013年にも、2010年に受任した労働事件の申立を怠ったにもかかわらず依頼者に申立て済みであるかのような弁明を行うとともに、申立てが遅れたことによって依頼者に経済的不利益を与えたとして、戒告処分を受けている。

 武藤弁護士は、司法修習61期で、新司法試験の2回目合格にあたる。

【山本 弘之】

 

関連記事