2024年11月29日( 金 )

米国の植民地総督のごとく振る舞う安倍首相

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 NetIB-Newsでは、政治経済学者の植草一秀氏のブログ記事から一部を抜粋して紹介する。今回は、オスプレイの墜落発生後、機体の日本側による検証もないまま飛行再開が容認されたことを批判した、12月20日付の記事を紹介する。


海岸で「墜落」したオスプレイに搭乗していた米軍兵士の状況が伝えられていない。米軍施設で半旗の掲揚が確認されたから、乗員死亡の可能性もある。NHKは「墜落」を「不時着」と伝え、「乗員負傷」を「乗員全員の命に別条はなく」と伝えた。米軍大本営報道の様相を示している。

この欠陥軍用機である垂直離着陸輸送機MV22オスプレイの飛行を米軍が再開した。安全性は確認されておらず、沖縄県民、日本国民の反対も無視した飛行再開である。米軍は今回の「墜落」について、空中給油訓練中、事故機のプロペラが乱気流で給油ホースに接触して破損、飛行が不安定になったため起きたと説明している。空中給油は停止するが、機体自体の原因ではないとして飛行を再開したと説明している。

この「説明」を受けて、菅義偉官房長官、稲田朋美防衛相はそろって、「飛行再開は理解できる」と述べた。これが日本政府の現実である。単なる米国、米軍の「僕(しもべ)」に過ぎない。

官房長官、防衛相が、米国の僕として行動するのは、そのトップである安倍晋三氏が米国の僕であるからに他ならない。安倍晋三氏は日本の首相と呼ぶより、米国植民地日本の総督と肩書を変えるべきである。植民地総督でも、もう少しましな対応を示すだろう。

日ロ首脳会談での成果がゼロどころかマイナス100で、気落ちしているのかもしれないが、日本国民および沖縄県民の生命が危険にさらされているのである。原発爆発事故が発生し、重大な事態が引き起こされたときに、電力会社が勝手に安全宣言をして、事故を引き起こした原発を稼働し始めるのを、そのまま容認するような行為である。

憲法第13条が規定する、

「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする」

に反する憲法違反の暴挙である。
沖縄の沿岸でオスプレイは墜落した。日本の主権が及ぶ地域での米軍機墜落であり、日本が事故を調査し、関係者および関係機関の捜査をしなければならない。

ところが、日本の警察も行政当局も、事故機を調査することも、事故現場に立ち入ることもできない。「日米地位協定」によって、日本の主権が完全に遮断されている。つまり、日本は名実ともに米国の植民地なのである。

米軍機オスプレイが欠陥軍用機であることは、これまでの「事実」が証明している。米国の産軍複合体に支配されている者は、必死にオスプレイが欠陥軍用機ではないと主張するが、客観的事実がその虚偽を明白に示している。

12月13日には、別のオスプレイ機が米軍普天間飛行場で、脚部の故障で胴体着陸する事故が発生している。日本が主権国家であるなら、事故現場を検証し、事故機の残骸を日本側で徹底検証するべきである。その検証、捜査の結果が明らかになるまで、オスプレイの飛行を禁止するのは当然のことである。

安倍政権は米国にものを言えぬ政権である。米国の僕(しもべ)。これが、残念ながら安倍政権の現実だ。日本国民は「米国の僕政権」を支持するのか。最終的に問われるのはこの問題だ。

そして、さらに驚くべきことは、この欠陥軍用機オスプレイを日本政府がすでに17機も購入しているという事実である。「米国の僕」である安倍政権の「僕」である日本の最高裁判所は、沖縄県と国の訴訟で、12月20日、国の勝訴を認める判断を示す。

この判断を盾に、辺野古米軍基地の本体工事を再開しようとするだろう。12月22日には、オスプレイを運用する高江ヘリパッド建設記念式典挙行を強行する姿勢を示している。沖縄県は「オール沖縄」で、安倍政権の愚行、暴挙に対抗するべきだ。

翁長雄志知事はその先頭に立つ責務を負っている。まずは、「辺野古埋立承認の撤回」を直ちに実行するべきである。そうでなければ、「あらゆる手段を駆使して辺野古に基地を造らせない」という公約が「虚偽であった」ということになる。

※続きは12月20日のメルマガ版「植草一秀の『知られざる真実』」第1620号「米国の命令に服従するだけの安倍晋三総督」で。


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・植草一秀の『知られざる真実』

 

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