決裂した土地売買契約、争点は『3cm』(1)
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わずか3cm――この小指一本の長さに満たない差が、裁判に発展している。
土地購入代金を巡り争っているのは、建築資材の販売や製作金物の設計・施工を手がける(株)九州洋行と、不動産売買や仲介などを手がける(株)ワイズプランニング(以下、ワイズ社)。九州洋行が、ワイズ社を訴えている。
九州洋行は、ワイズ社の仲介で福岡県那珂川町今光に約300m2の土地を購入した。ところが、購入後にワイズ社が提示した土地情報と測量で判明した土地の実状に重大な差違があることが発覚。ワイズ社が九州洋行に持ちかけた土地の接道部分が、建築基準法第43条1項が求める「接道義務」で定められた2mに3cm足りなかったのだ。当然、建築基準法違反となったこの土地は、「建築物の敷地」として認められないので、建築工事を進めることはできない。
九州洋行はワイズ社と交わした土地売買契約が無効であると主張。土地購入に際して支払った代金の返金を求めた。しかし、ワイズ社は九州洋行の求めを拒否。土地を巡る争いは、裁判所へ舞台を移すことになったのである。
なぜこのような重大なミスが起こったのか。取材を通じてワイズ社の軽薄な体質が明らかになってきた。
(つづく)
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