「葛の花」機能性表示食品で16社に措置命令(前)
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葛の花由来イソフラボンを配合した機能性表示食品の広告で、事実と異なる痩身効果をうたったとして、消費者庁は7日、販売業者16社に対し、景品表示法に基づく措置命令を出した。機能性表示食品で措置命令が出されたのは初のケース。また、一挙に16社を対象としたことも食品分野では初めてという。
措置命令が出されたのは次の16社・19商品。
(株)太田胃散(『葛の花イソフラボン貴妃』など2商品)
(株)オンライフ(『slimfor(スリムフォー)』)
(株)CDグローバル(『葛の花イソフラボン青汁』)
(株)全日本通教(『葛の花減脂粒』)
ありがとう通販(株)(『青汁ダイエットン』)
(株)ECスタジオ(『イージースムージーグリーン』)
(株)協和(『ウエストシェイプ』)
(株)スギ薬局(『葛の花ウエストケアタブレット』など3商品)
(株)ステップワールド(『ヘラスリム』)
(株)テレビショッピング研究所(『葛の花サプリメント』)
(株)Nalelu(『葛の花ヘルスリム27』)
(株)ニッセン(『メディスリム(12粒)』)
日本第一製薬(株)(『お腹の脂肪に葛の花イソフラボンスリム』)
(株)ハーブ健康本舗(『シボヘール』)
ピルボックスジャパン(株)(『onaka(おなか)』)
(株)やまちや(『葛の花由来イソフラボン入り きょうの青汁』)各社では、インターネット上の販売サイトなどで、運動や食事制限を行わなくても、誰でも容易に痩身効果が得られると消費者を誤認させる表示を行っていた。消費者庁はこれらの広告が景表法で禁止している「優良誤認表示」に該当すると判断。各社に表示の根拠となる資料の提出を求めたが、合理的な根拠は認められなかった。
16社のうち、太田胃散、オンライフ、CDグローバル、全日本通教の4社については、現在のところ、社告などによる周知を行っていないとし、消費者庁は広告が景表法に違反していた事実を一般消費者へ周知することや、再発防止策の構築などを命令。残りの12社については、既に全国紙などで周知しているため、再発防止策を講じることなどを命じた。
(つづく)
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