処分内容:業務の禁止
被処分者の氏名:近藤恵俊
登録番号:89390206
事務所所在地:愛媛県四国中央市三島中央5-5-18
処分年月日:2017年3月21日
処分の理由:(1)知事の記名押印のある農地転用許可書1通を偽造し、真正に成立した文書と偽って依頼人にファクシミリ送信した。
(2)事務所に業務に関する帳簿を備え付けておらず、さらに、業務に関して受ける報酬の額の掲示を行っていなかった。
関連キーワード
関連記事
2025年6月27日 12:00
2025年6月25日 12:00
2025年6月20日 12:00
2025年7月7日 13:00
2025年6月21日 06:00
2025年6月11日 10:50
2025年6月10日 17:00