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処分の対象者:鈴木勝博
事務所所在地:愛知県名古屋市中区丸の内3-7-9チサン丸の内第2
処分の内容:業務停止4カ月
処分の理由:既に死亡している者の依頼を受けたとして登記手続きを完了した。また死亡者名義の抵当権抹消登記申請を行ったことを隠蔽するために、不動産登記制度を利用。依頼者の意思を誘導した。
処分開始日:2017年3月16日
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