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処分の対象者:横田鏡之介
事務所所在地:埼玉県越谷市千間台西1-7-8
処分の内容:業務停止2週間
処分の理由:根抵当権設定登記を代理申請するに当たり、事件処理のすべてを補助者に行わせた。
処分開始日:2017年1月17日
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