【司法書士】松沢誠悦 東京法務局:業務停止6カ月
-
処分の対象者:松沢誠悦
事務所所在地:東京都練馬区谷原5-14-8
処分の内容:業務停止6カ月
処分の理由:登記を代理申請するに当たり、真実の登記原因とは異なる登記原因証明情報を作成して提出し、登記所において登記申請中止を要請されたにもかかわらず登記申請に及んだ。また登記申請意思確認を怠り、補助人に任せた。
処分開始日:2017年3月23日
関連キーワード
関連記事
2024年12月19日 13:002024年12月16日 13:002024年12月10日 17:302024年12月4日 12:302024年11月27日 11:302024年11月26日 15:302024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2024年9月20日 10:10
2024年12月16日 06:00
2024年12月16日 15:15
2024年12月17日 12:30
2024年12月17日 06:00
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す