2024年11月17日( 日 )

【司法書士】松沢誠悦 東京法務局:業務停止6カ月

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処分の対象者:松沢誠悦

事務所所在地:東京都練馬区谷原5-14-8

処分の内容:業務停止6カ月

処分の理由:登記を代理申請するに当たり、真実の登記原因とは異なる登記原因証明情報を作成して提出し、登記所において登記申請中止を要請されたにもかかわらず登記申請に及んだ。また登記申請意思確認を怠り、補助人に任せた。

処分開始日:2017年3月23日

 

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