処分の対象者:佐藤義範
事務所所在地:北海道旭川市花咲町4丁目
処分の内容:業務停止1カ月
処分の理由:登記申請の代理を受任するに当たり、登記権利者の本人確認及び登記申請意思の確認を怠ったまま登記申請に及んだ。また、中間省略登記はできない認識を持っていたにも関わらず、係る関係法令の解釈を誤り、真実とは異なる登記原因正明情報を作成、登記申請を行った。
処分開始日:2017年3月27日
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