この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:野瀬徳之
事務所所在地:岐阜県海津市南濃町奥条470-11
処分の内容:業務禁止
処分の理由:財産管理等の業務などで、被保佐人らの預金口座から現金を横領した
処分開始日:2017年3月24日
関連キーワード
関連記事
2025年9月15日 06:00
2025年9月11日 12:00
2025年9月4日 13:00
2025年9月12日 16:30
2025年9月12日 13:30
2025年8月29日 15:00
2025年8月6日 15:00