2024年12月19日( 木 )

【行政書士】串田俊之 大阪府行政書士会:3月間の業務停止

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処分内容:3月間の業務停止

被処分者の氏名:串田俊之

登録番号:14240985

事務所名:行政書士串田事務所

事務所所在地:富山県射水市戸破3317

処分年月日:2017年9月5日

処分の理由:成年後見業務を行う中で、裁判所に相談等を行うことなく、成年被後見人の親族の死去に伴う相続に関する業務を複数行った。また、報酬付与審判に関する手続きを経ずに、独断で当該業務に係る報酬額を決め、当該成年被後見人の金員から受領した。また、成年被後見人の財産を預かり保管中、12万円を領得した事実が認められ、成年後見人を解任された。

 

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