処分内容:3月間の業務停止
被処分者の氏名:串田俊之
登録番号:14240985
事務所名:行政書士串田事務所
事務所所在地:富山県射水市戸破3317
処分年月日:2017年9月5日
処分の理由:成年後見業務を行う中で、裁判所に相談等を行うことなく、成年被後見人の親族の死去に伴う相続に関する業務を複数行った。また、報酬付与審判に関する手続きを経ずに、独断で当該業務に係る報酬額を決め、当該成年被後見人の金員から受領した。また、成年被後見人の財産を預かり保管中、12万円を領得した事実が認められ、成年後見人を解任された。
関連キーワード
関連記事
2025年4月21日 13:00
2025年4月10日 16:35
2025年4月2日 12:00
2025年4月17日 10:30
2025年4月10日 13:00
2025年4月9日 17:00
2025年4月3日 17:30