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処分の対象者:水町俊介
事務所所在地:埼玉県越谷市蒲生東町15-12
処分の内容:業務停止2週間
処分の理由:依頼者と貸金業者との過払金受領の和解契約の成立に当たり、依頼者へ必要な経過報告や受領した金銭の管理を怠るなどした。
処分開始日:2017年4月11日
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