この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:水町俊介
事務所所在地:埼玉県越谷市蒲生東町15-12
処分の内容:業務停止2週間
処分の理由:依頼者と貸金業者との過払金受領の和解契約の成立に当たり、依頼者へ必要な経過報告や受領した金銭の管理を怠るなどした。
処分開始日:2017年4月11日
関連キーワード
関連記事
2025年7月31日 15:35
2025年7月30日 16:00
2025年7月29日 10:25
2025年7月23日 11:30
2025年7月17日 10:15
2025年7月7日 13:00
2025年7月23日 14:35