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処分の対象者:河村成幸
事務所所在地:千葉県船橋市印内町603-1田中ビル「第2」
処分の内容:業務停止6カ月
処分の事実:債務整理業務に関し、特別な理由がないのに相手方に対する交渉や訴訟のための支援などを怠る等、依頼の順序に従い速やかに業務を取り扱わなかった。
処分開始日:2017年6月30日
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