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処分の対象者:馬場哲行
事務所所在地:佐賀市八幡小路4-25
処分の内容:戒告
処分の事実:報酬額の算定方法その他の報酬の基準の詳細を、依頼者に対して示さずに報酬を請求した。
処分開始日:2017年7月5日
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