【司法書士】三川俊治 広島法務局:業務停止2週間
-
処分の対象者:三川俊治
事務所所在地:広島市中区白島北町3-14
処分の内容:業務停止2週間
処分の理由:抵当権設定登記を代理申請するに当たり、登記義務者の本人確認及び登記申請意思確認を行わなかった、また、当該登記申請に係る事務の内容に関し、日本司法書士会連合会が定める様式による事件簿への記録をしなかった。
処分開始日:2017年8月16日
関連キーワード
関連記事
2024年12月19日 13:002024年12月16日 13:002024年12月10日 17:302024年12月4日 12:302024年11月27日 11:302024年11月26日 15:302024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2024年9月20日 10:10
2024年12月16日 06:00
2024年12月16日 15:15
2024年12月17日 12:30
2024年12月17日 06:00
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す