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処分の対象者:三川俊治
事務所所在地:広島市中区白島北町3-14
処分の内容:業務停止2週間
処分の理由:抵当権設定登記を代理申請するに当たり、登記義務者の本人確認及び登記申請意思確認を行わなかった、また、当該登記申請に係る事務の内容に関し、日本司法書士会連合会が定める様式による事件簿への記録をしなかった。
処分開始日:2017年8月16日
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