処分の対象者:西谷三智郎
事務所所在地:埼玉県川口市本町4-5-8
処分の内容:戒告
処分の理由:簡裁訴訟代理人等関係業務を行う法務大臣の認定を受けた司法書士は、紛争の目的の価格が金140万円を超えない事件について、裁判外の和解について代理することが認められているところ、被処分者は、過払金が140万円を超える事件について、和解書に代理人として記名押印し、和解契約を成立させた。また、補助者の届け出を怠った。
処分開始日:2017年7月28日
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