処分の対象者:佐藤健
事務所所在地:岩手県盛岡市鉈屋町8-40
処分の内容:業務停止1年6カ月
処分の理由:司法書士でないものに司法書士業務を行わせた。また、業務の処理を補助者に任せ、補助者としての届け出がない者に補助業務を行わせ、依頼者等の本人確認及び依頼の内容の確認及び登記申請意思の確認を行うべき義務を怠った。
処分開始日:2017年7月12日
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