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処分の対象者:森功
事務所所在地:石川県かほく市内日角5-11
処分の内容:業務停止3カ月
処分の理由: 成年後見人に就任し、後見事務を行っていたところ。家庭裁判所の報酬付与の申し立てを行わず、被後見人の財産から報酬を収得した。また、被後見人の財産管理において収支の記録の帳簿を作成せず、少なく見積もっても40万円は下らない現金を使途不明に至らしめた。
処分開始日:2017年7月18日
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