【司法書士】森功 金沢地方法務局:業務停止3カ月
-
処分の対象者:森功
事務所所在地:石川県かほく市内日角5-11
処分の内容:業務停止3カ月
処分の理由: 成年後見人に就任し、後見事務を行っていたところ。家庭裁判所の報酬付与の申し立てを行わず、被後見人の財産から報酬を収得した。また、被後見人の財産管理において収支の記録の帳簿を作成せず、少なく見積もっても40万円は下らない現金を使途不明に至らしめた。
処分開始日:2017年7月18日
関連キーワード
関連記事
2024年11月11日 13:002024年11月1日 10:172024年10月25日 16:002024年11月14日 10:252024年10月30日 12:002024年10月29日 17:152024年11月1日 11:15
最近の人気記事
2024年11月15日 11:40
2024年11月1日 16:00
2024年11月13日 11:00
2024年9月9日 16:40
2024年11月11日 11:30
まちかど風景
2024年10月18日 16:00
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す