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処分の対象者:世坂健二
事務所所在地:東京都新宿区市谷田町3-24
処分の内容:業務停止1週間
処分の事実:所有権移転登記申請について、補助者に金銭の授受及び書類の確認等を行わせた。
処分開始日:2017年8月21日
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