2024年12月20日( 金 )

【司法書士】平口裕章 岡山地方法務局:戒告

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処分の対象者:平口裕章

事務所所在地:岡山市北区西古松2-2-27

処分の内容:戒告

処分の事実:共有者全員持分全部移転登記申請の代理申請について、登記権利者の本人確認及び登記申請意思確認を行わなかった。また、補助者の指導及び監督を厳正に行う義務を怠った。

処分開始日:2017年9月29日

 

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