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処分の対象者:山本健詞
事務所所在地:東京都中央区日本橋小舟町4-8
処分の内容:戒告
処分の事実:被保佐人の財産管理について、報告義務がある必要な報告を裁判所にしなかった。
処分開始日:2017年10月4日
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