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処分の対象者:中村正尚
事務所所在地:三重県伊賀市上野丸之内55
処分の内容:戒告
処分の事実:所有権移転登記手続について、相続人から正式に委任を受けずに、戸籍謄本・住民票の写し等職務上請求を行った。
処分開始日:2017年9月20日
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