この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:豊島裕也
事務所所在地:千葉市稲毛区稲毛東3-20-10
処分の内容:戒告
処分の理由:裁判書類作成関係業務について、依頼者の意思決定に影響を与え、業務範囲を超える行為を行った。
処分開始日:2017年11月21日
関連キーワード
関連記事
2026年5月28日 13:00
2026年5月16日 06:00
2026年5月14日 11:20
2026年5月20日 17:30
2026年5月19日 13:30
2026年5月15日 06:00
2026年4月28日 13:00








