2024年11月17日( 日 )

【司法書士】豊島裕也 千葉地方法務局:戒告

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処分の対象者:豊島裕也

事務所所在地:千葉市稲毛区稲毛東3-20-10

処分の内容:戒告

処分の理由:裁判書類作成関係業務について、依頼者の意思決定に影響を与え、業務範囲を超える行為を行った。

処分開始日:2017年11月21日

 

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