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処分の対象者:豊島裕也
事務所所在地:千葉市稲毛区稲毛東3-20-10
処分の内容:戒告
処分の理由:裁判書類作成関係業務について、依頼者の意思決定に影響を与え、業務範囲を超える行為を行った。
処分開始日:2017年11月21日
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