渦中のA型事業所「MAXY」 反論の「給与上乗せ」について新たな疑問
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障がい者就労支援A型事業所「MAXY」(大野城市)に21日、市役所や労基署など関係機関が立ち入り調査を行った。立ち入り調査後の取材で「未払いはない」と繰り返した現代表。翌22日、HP上で、立ち入り調査の結果について言及。改めて未払いを否定した内容だが、給与について新たな疑問が生じている。
気になったのは、HPに掲載された以下の内容である。
退職した方が6万4,000円の未払いだと訴えているが、同社が把握している額は4万4,000円。
そのうち、普段から10%から15%上乗せをしていた給与を控除した2万4,000円・・・記者が違和感を覚えるのは、「上乗せ分を控除した」という部分。「いつも多めに給料を支払っているから、退職者にはその分カットして、払いました」ということになる。そもそもそんなことが可能なのか。
今回のケースを弁護士に聞いてみた。以下が弁護士の見解だ。
「給与は過剰払いしていた場合は、差引計算は可能ですが、同社の主張のように、毎月一定額を上乗せ支払いしていたのであれば、それは『過剰』ではなく、そもそも給与条件が上乗せした金額を含んだものだったのではないかということになります。上乗せと過剰(過誤払い)は違います。過誤払いは、計算ミスなどで本来支払うべき金額よりも多く払ってしまったので、次の給料で差引計算するというものです。『上乗せ』という言葉をどういう意味で使っているのかわかりませんが、最低支払額よりも良い条件で払っていたという意味であれば、給料の内容になっていて本来支払う給料ですから、差引などできません」
弁護士のいうように給与を差し引くのは、計算ミスなどで不測の事態が発生した場合だ。現代表は取材でも「スタッフへの給与は上乗せして払っている」と豪語していた。つまり、意図的に増額した給与を支給していたことになる。計算ミスなどの過剰払いではないことから、同社の説明は矛盾しており、新たな疑問が生まれる事態となった。
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