この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:高橋弘
事務所所在地:東京都新宿区高田馬場1-33-6
処分の内容:業務禁止
処分の事実:依頼者の預り金を無断で流用した。
同氏は2009年11月に業務外犯罪で業務停止3カ月、16年12月に事件放置などで業務停止4カ月の懲戒処分を受けていた。
処分開始日:2017年12月18日
関連キーワード
関連記事
2026年2月20日 17:15
2026年2月12日 13:00
2026年2月9日 13:00
2026年2月18日 15:30
2026年2月17日 14:10
2026年1月21日 13:00
2026年2月16日 12:30








