2024年12月23日( 月 )

【司法書士】高橋弘 東京法務局:業務禁止

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処分の対象者:高橋弘
事務所所在地:東京都新宿区高田馬場1-33-6
処分の内容:業務禁止
処分の事実:依頼者の預り金を無断で流用した。
      同氏は2009年11月に業務外犯罪で業務停止3カ月、16年12月に事件放置などで業務停止4カ月の懲戒処分を受けていた。
処分開始日:2017年12月18日

 

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