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処分の対象者:岡敬治
事務所所在地:徳島市南前川町4-17
処分の内容:業務停止2カ月
処分の事実:破産免責申立書および破産手続開始申立書に添付した、貯金目録について虚偽の説明を行い、破産法違反の有罪判決を下された。
処分開始日:2017年12月27日
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