この記事は1年以上前に書かれたものです。現在とは内容が異なる場合がありますのでご注意ください。
処分の対象者:門永候二
事務所所在地:島根県松江市南田町80-14
処分の内容:業務停止3カ月
処分の事実:成年後見人としての業務の怠慢。また、後見事務報告書提出の遅延により、家事審判官による審問を2回受けた。
処分開始日:2018年1月22日
関連キーワード
関連記事
2026年2月20日 17:15
2026年2月12日 13:00
2026年2月9日 13:00
2026年2月18日 15:30
2026年2月17日 14:10
2026年1月21日 13:00
2026年2月16日 12:30








