【司法書士】殿島一良 金沢地方法務局:業務停止2週間
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処分の対象者:殿島一良
事務所所在地:石川県金沢市新神田4-4-19
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実:
(1)受任した債務整理の依頼について、正当な理由なく2年間業務の処理を行わなかった。
(2)上記依頼および、受任したほか2件の業務において、連絡文書を受けたにも関わらず、何ら対応しなかった。
(3)石川県司法書士会から、複数回に渡り指導や注意勧告を受けた。
(4)同司法書士は1992年2月29日付けで戸籍謄本等の不正受領による業務停止3カ月の懲戒処分、2007年6月19日付けで登記申請意思確認義務違反による業務停止2カ月の懲戒処分、16年12月19日付けで登記申請意思確認義務違反による業務停止2カ月の懲戒処分を受けているにも関わらず、本件に及んだ。処分開始日:2018年1月25日
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