処分の対象者:空閑茂
事務所所在地:福岡県久留米市篠山町179
処分の内容:業務停止1年
処分の事実:
(1)過払い金の不当利得金返還請求(以下、返還請求)および不動産の処分を受任するにあたり、契約書を作成することなく、依頼者に宛てた連絡文書に対して依頼者らから異議がなかったことのみをもって依頼を受けたものと判断した。
(2)返還請求に関し、相手方との連絡が途絶え、処理を進めることが困難になったにも関わらず、適切な対応を行わず、約1年10カ月間、事件処理を放置した。
(3)預り金口座から、複数回にわたって金を引き出し、私的な目的に使用した。
処分開始日:2018年2月21日
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