処分の対象者:河内隆雄
事務所所在地:秋田県男鹿市船越276-1
処分の内容:業務停止1カ月
処分の事実:
(1)2017年4月~6月までの間に受任した、数件の登記申請について、登記申請当事者が遠方に移住しているなどを理由に、当事者の一方のみの本人確認および意思確認を行い、他方の本人確認および意思確認を怠った。
(2)2009年に秋田県司法書士会会長から、司法書士法第61条の規定による注意勧告を受けたにも関わらず、これを遵守しなかったため、2017年12月に再度注意勧告を受けており、その職責に対する自覚が不十分といえる。
処分開始日:2018年4月9日
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