処分の対象者:中嶋公人
事務所所在地:富山市栗山285-10
処分の内容:業務停止2カ月
処分の事実:2008年1月ごろ、行政書士Aから売買による所有権移転登記の申請依頼を受け、これを受任した。登記申請手続きに際して売買の委任状の有効性について疑義を抱き、売買契約書の存在も確認できなかったにも関わらず、行政書士Aの言を信じ、登記義務者および登記権利者の本人確認および登記申請意思の確認を怠り、また、本人確認の書類作成も怠ったまま登記申請を行った。
処分開始日:2018年4月18日
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