処分の対象者:田上友久
事務所所在地:千葉県茂原市上林142
処分の内容:業務停止2週間
処分の事実:2014年2月、売買を原因とする所有権移転登記を代理申請するにあたり、委任状に登記義務者の署名がないことおよび売買契約書には所有権移転時期に関する特約があるにも関わらず、登記義務者と面談などによる本人確認および登記申請意思確認をしなかったうえ、委任状の署名を代筆し、登記権利者および登記義務者間の実体的権利関係を的確に把握しないまま、前記代理申請をしたものである。
処分開始日:2018年4月19日
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