処分の対象者:門永候二
事務所所在地:島根県松江市南田町80-14
処分の内容:業務停止3カ月
処分の事実:同弁護士は2012年7月作成の公正証書遺言において、Aの遺言執行者として指名された。2014年にAが死亡したことから、民法第1011条に基づき、遅滞なく相続財産目録を作成し、相続人に交付しなければならなかったが、これを怠った。また、Aの相続人の代理人弁護士から再三にわたる相続財産目録の交付請求を受けたにもかかわらず、少なくとも3年間強の間、交付を行わなかった。
処分開始日:2018年4月23日
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