処分の対象者:末次正明
事務所所在地:東京都豊島区東池袋1-44-10
処分の内容:業務停止1カ月
処分の事実:2008年4月頃~2011年4月頃までに受任した任意債務整理事件について、過払い金の金額が140万円を超える36件について、過払金返還通知書を債務者の代理人として送付。うち7件については、貸金業者との和解締結にあたり、過払い金返還請求について代理をした。
処分開始日:2018年4月12日
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