2024年12月22日( 日 )

TSUTAYA、「動画見放題」は虚偽~景表法違反で措置命令

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 消費者庁は5月30日、(株)TSUTAYA(本社:東京都渋谷区、中西一雄社長)に対し、同社が供給するサービスに景品表示法に違反する行為が認められたとして、措置命令を行ったと発表した。

 対象となったのは、同社のインターネットを通じた動画配信サービス「TSUTAYA TV」を通じた「動画見放題プラン」と、これに加えた、DVD、ブルーレイディスク、CDをインターネットで予約し、宅配によりレンタルできるサービスを一体化したサービス「動画見放題&定額レンタル8」、同様に動画見放題プランと光回線インターネット接続サービスを同時に提供する「TSUTAYA光」、動画見放題プランのうち「動画ポイント」と称するポイントの提供を除いたサービスと、店舗においてDVD、ブルーレイディスクをレンタルできるサービスを一体で供給する「TSUTAYAプレミアム」の4サービス。

 「動画見放題プラン」は、TSUTAYA TVで配信する動画の12%~26%程度、「新作」や「準新作」と称する、リリースカテゴリの動画については、視聴できるのが1%~9%程度にも関わらず、契約すれば、動画が見放題になるかのように示す表示をしていたほか、「動画見放題&定額レンタル8」は、「人気の動画が見放題! CDやDVDが借り放題!」とし、「取扱いタイトル数 業界最大級85,000本以上」「TSUTAYAのほぼ全作品を自宅で楽しめる!」などと記載していたが、実際に視聴できる対象動画は「動画見放題プラン」と同様の割合だった。

 また、「TSUTAYA光」については、「毎月タダで映画が観られる光。TSUTAYA 光」と記載し、「毎月無料で映画やドラマが見放題!」「動画配信プランが毎月見放題」「海外TVドラマ 国内TVドラマ 邦画洋画 など、毎月無料で楽しめる!」と表示。TSUTAYA 光を契約すれば、映画やドラマの動画など、TSUTAYA TVにおいて配信する動画が見放題となるかのように示していた。「TSUTAYAプレミアム」についても、「お店で旧作DVD借り放題!+ネットで動画配信見放題! 月額1,000円(税抜)~」と条件なく見放題になるかのように記載されていた。しかし、いずれも見放題となるサービスではなかった。

 消費者庁は同社に対し、景品表示法で定める「優良誤認」と「有利誤認」が認められたとして、措置命令を行った。同社は、今回の措置命令を受け、自社サイトにお詫び文を掲載。「真摯に受け止め、ただちに改善活動を行ってまいります。本件に関しお客さまに大変ご迷惑をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」としている。

 

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