2024年11月21日( 木 )

人気タレント起用の青汁に痩身効果の根拠なし、課徴金1億円

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掲載されていた広告内容(消費者庁発表資料より)

 消費者庁は10月31日、青汁を摂取するだけで簡単に痩せられると表示していたとして通信販売業の(株)シエル(本社:東京都渋谷区、小林裕二社長)に対し、景品表示法に基づく措置命令と、1億886万円の課徴金を納付するように命じた。

 同社は2015年12月10日から19年1月30日までの期間に、自社ネット上で青汁商品「めっちゃたっぷり フルーツ青汁」を販売するにあたり、人気タレントをインタビューした内容で、「今日食べ過ぎちゃったなぁって日は、夜この青汁を飲んで寝ちゃいますね。一応置き換えダイエットってことになるのかな?栄養もちゃんと取れたうえで太らないのでオススメですね」「メーカーさんに話を聞いたら、この青汁でダイエット成功した人がかなりいるみたいですからね」などと記載。このほか「海外でも大注目! 日本版スムージーの“青汁”ダイエット」「おいしく飲んでスリムボディに!」「149種類の酵素で燃焼する体に」などと記載。同品を飲むだけで痩せられるかのような宣伝をしていた。また対象商品について、新規で購入する場合、毎月300人限定で通常価格が5,980円のところ、680円の特別価格で定期購入が始められると宣伝していたが、実際の新規定期購入者数は300人を超えていた。

 消費者庁は同社から表示を裏付ける根拠を示す資料の提出を求めたが、同社からは提出されなかったことと、300名を著しく超過していたことが、景品表示法で定める優良誤認表示と有利誤認表示に当たると認定。同社に対し、再発防止などを求める措置命令を行うとともに、来年6月3日までに課徴金1億886万円を納付するよう命じた。
 課徴金から算出した対象期間中の同品売上高は約36億3,000万円。同社は16日の自社ホームページで「お詫びとお知らせ」として、著しい痩身効果を得られると一般消費者が誤認する恐れのある表示と、実際に毎月の新規定期購入者の人数に制限は設けていなかった旨を掲載している。

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