【弁護士】池田 崇志 大阪:業務停止3月
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処分の対象者:池田 崇志
登録番号:24875
所属:大阪
処分の内容:業務停止3月
処分理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者である(株)Aから、B(株)のA社らに対する所有権移転登記手続などを求める訴訟などへの対応につき受任し、2014年12月5日に成立した訴訟上の和解に基づき、B社に支払うためにA社から合計6,460万円の送金を受けた。しかしB社が代理人弁護士を解任していたため、上記和解条項に則って支払をすることができず、上記6,460万円を預かったままになっていた。(2)被懲戒者は、2015年7月17日にA社が被懲戒者に対し一切の委任契約解除を申し入れ、被懲戒者がこれに同意した後、明確な報酬合意がないにもかかわらず、弁護士報酬などとの相殺を一方的に主張して上記6,460万円をA社に返還しなかった。
(3)被懲戒者は、C(株)がA社に対して提起した訴訟において、C社の要請に応じて、被懲戒者がA社の代理人として活動してきた経過や職務上知り得た事実を詳細に記載した陳述書を作成し、C社はこれを証拠として裁判所に提出した。
処分が効力を生じた年月日:2018年9月12日
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