【司法書士】泉 省平 前橋地方法務局:戒告
-
処分の対象者:泉 省平
事務所所在地:群馬県高崎市東町172-20
処分の内容:戒告
処分の事実
被処分者は、登記権利者甲(株)、登記義務者Aの代理人として、Aが所有する土地ほか建物2棟について、所有権移転登記申請をした。また、登記権利者を甲、登記義務者Bの代理人として、Bが所有する土地などについて、所有権移転登記申請をした。しかし、群馬司法書士会の調査結果および当局が被処分者から事情聴取した結果、所有権移転登記申請を行うにあたり、AまたはBの本人確認および登記申請意思確認を行った記憶がなく、それらを行った記録もなかった。処分開始日:2018年9月5日
関連記事
2024年12月20日 09:452024年12月19日 13:002024年12月16日 13:002024年12月4日 12:302024年11月27日 11:302024年11月26日 15:302024年12月13日 18:30
最近の人気記事
2024年12月19日 13:00
2024年9月20日 10:10
2024年12月19日 15:05
2024年12月18日 13:30
2024年12月19日 17:20
まちかど風景
2024年11月18日 16:30
- 優良企業を集めた求人サイト
-
Premium Search 求人を探す