2024年11月17日( 日 )

【司法書士】泉 省平  前橋地方法務局:戒告

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処分の対象者:泉  省平

事務所所在地:群馬県高崎市東町172-20

処分の内容:戒告

処分の事実
被処分者は、登記権利者甲(株)、登記義務者Aの代理人として、Aが所有する土地ほか建物2棟について、所有権移転登記申請をした。また、登記権利者を甲、登記義務者Bの代理人として、Bが所有する土地などについて、所有権移転登記申請をした。しかし、群馬司法書士会の調査結果および当局が被処分者から事情聴取した結果、所有権移転登記申請を行うにあたり、AまたはBの本人確認および登記申請意思確認を行った記憶がなく、それらを行った記録もなかった。

処分開始日:2018年9月5日

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