【司法書士】中西 久雄 神戸地方法務局:業務停止3カ月
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処分の対象者:中西 久雄
事務所所在地:兵庫県川西市緑が丘2-8-23
処分の内容:業務停止3カ月
処分の事実
⑴ 被処分者は、司法書士Aの補助人であったBから、Aと業務委託契約を締結している甲(株)の顧客らが、甲に対する過払金返還債権を有していることを知り、Bは被処分者に対し、甲に対する過払金返還請求ができる旨を当該顧客らに連絡してみてはどうかと持ち掛けた。被処分者はこれに同意したため、Bは2011年2月ないしは3月ごろから同年9月ごろまで、Aが保管する約350名の甲の顧客情報をAに無断で被処分者に提供した。
⑵ 被処分者は当該顧客情報について、BがAから不正取得したものであることを知りながら、同情報を基に当該顧客らにBを介して連絡し、甲に対する過払金返還請求に関する手続を希望する者から当該手続を受任した。処分開始日:2018年10月11日
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