処分の対象者:相澤 譲
事務所所在地:東京都中央区日本橋本町3-1-6日本橋永谷ビル907
処分の内容:戒告
処分の事実
⑴ 2011年10月ごろ、売買を原因とする所有権移転登記および贈与予約を原因とする所有権移転請求権仮登記の代理申請をするにあたり、権利者および義務者の本人確認ならびに登記申請意思確認について、被処分者に本件申請を依頼した者が50年以上にわたる面識がある弁護士であり、当該弁護士が本人確認などを行っていることを理由として、被処分者による本人確認を怠った。
⑵ 被処分者が社員となっていた(司)甲は、同時期に解散し、本件申請時点においては清算中であったにもかかわらず、被処分者は甲の社員として本件申請を受任した。
処分開始日:2018年6月19日
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