2024年09月02日( 月 )

災害時ADRで福岡県と県弁護士会が協定締結

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災害ADRの協定を結んだ小川洋・福岡県知事(左)
と上田英友・福岡県弁護士会会長(右)

 福岡県と福岡県弁護士会は27日、災害発生時のトラブルなどを解決するための災害ADR(裁判外紛争解決手続き)などに関する協定を締結した。都道府県レベルの取り組みとしては、昨年12月の和歌山県に続いて2例目。

 2016年の熊本地震や17年の九州北部豪雨、18年の西日本豪雨など、近年頻発する大規模な自然災害の発生時には、倒壊した建物の住宅ローン問題や賃貸借関係、近隣との境界問題など、さまざまな法律問題の発生も想定される。

 今回締結された「災害時における法律相談業務等に関する協定」では、災害時に県が開催する無料法律相談会への県弁護士会による弁護士の派遣協力や、県弁護士会が開催する災害ADRの会場確保への県の協力などが盛り込まれた。同協定は、被災者が直面するさまざまな法的問題の解決を支援して早期の生活再建へとつなげるために、県と県弁護士会との協力体制を整備することを目的したもの。効力発生日は2月27日付。

 小川洋・福岡県知事は、「今回の協定を締結でき、大変嬉しく、また心強く思っています。県と弁護士会とでお互いに協力し、災害時の被災者の生活再建が1日でも早く成し遂げられることに期待するとともに、県としても『災害に強い安全・安心の福岡県』を目指して努力をしてまいります」とコメント。

 上田英友・福岡県弁護士会会長も、「県弁護士会では『市民に寄り添う活動』を今年度の重点課題として掲げて活動してきましたが、その1つとして今回の協定を締結させていただきました。災害時の復旧・復興では、法律問題は避けては通れません。弁護士が、被災者の復旧・復興に少しでもお役に立てれば幸いだと感じています」と話した。

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