【裁判事件簿】産廃処分場の運営をめぐる保証金1億円返還請求
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広島県と福岡県の産業廃棄物処理業者2社が、山口県内で最終処分場を運営する同業者に対し、1億円の保証金返還を求める裁判が福岡地裁で進行中だ。
訴状が提出されたのは2018年4月。訴状によると原告2社が協力して被告が運営する処分場の運営や管理を行うという契約を2017年7月に締結。契約書には、権利金1億円と保証金1億円の合計2億円を数回に分けて被告に支払うことが盛り込まれていた。
また権利金は返還しないこと、保証金については契約から1年以上経過すれば、返還しないこと、そして原告2社が1年以内に事業から撤退した場合は保証金を返すことが条件となっていた。
原告らの主張は、17年7月から同年9月にかけて2億円を被告に支払ったが、被告が原告2社の処分場内への立ち入りを認めず、業務を妨害したというもの。原告らは被告が立ち入りを認めないことを理由に、事実上事業から撤退せざるを得ないとして、支払い済みの保証金1億円の返還を求めている。
一方、被告は1億円の受領は認めるも、妨害については否認。原告らの事業からの撤退は認めているが、2億円受領してはじめて契約成立のため、1億円のみでは契約不履行となり、1億円の返還には応じないとしている。
原告らの提出した資料には、被告が発行したとする「保証金」1億円の領収書があるが、被告はそれを原告らの偽造によるものだと反論している。
【東城 洋平】
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